建設業許可申請








■建設業許可申請
建設業の許可申請は、経営業務管理責任者及び専任技術者の裏付け資料の収集が一番大変です。何年も前の契約書や注文書等を保管している業者は、少ないからです。専任技術者の資格を実務経験で取得するときは、裏付け資料が必要です。また申請する業種が裏付け資料で確認できないときは脚下されます。契約書等の書類を取り交わしてないときには請求書等を収集して下さい。経営業務管理責任者の場合は、証明者が建設業許可業者か無許可業者かにより提示書類が違います。前者の場合は、契約書等の裏付け資料が必要ありませんが、後者の場合には、契約書等の書類が必要です。
役所の発行する手引き書は、大方のことは掲載されていますが、経営業務管理責任者等の他社との兼任していない証明書等は掲載されていません。
役所により提出書類も違います。行政書士は事前に許可要件をチェックしますから許可取得可能であるか予測可能です。
経営業務管理責任者及び専任技術者は、許可のカナメです。
許可取得後は経営業務管理者と専任技術者は空白にならないようによう気をつけて下さい。リストラする時は後任のことも考慮に入れて下さい。
建設業は、許可取得後も決算変更届・更新申請等が多くの手続きがあります。
よくまとめて5期分の決算変更届の依頼を受けます。
決算変更届は、決算後4ヶ月以内に提出するものです。
また役員や本店の住所が変更したときは届けなければならないのに未提出が多く、更新時指摘されますので気をつけて下さい。
わが事務所はこうした手続きをぬかりなく事前に報告しますので仕事に専念できます。

許可取得のメリットは社会的信用です。また公共事業の工事の入札参加の道も開かれます。許可取得から更新許可まで抜かりのないサービスが当事務所の特徴です。
専門家を活用して時間を有効利用して下さい。

●建設業許可要件の5つの要件
1.経営業務管理責任者がいること。
2.専任技術者が営業所ごとにいること。
3.請負契約に関して誠実性があること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件に該当しないこと。

●留意点
法人の役員の場合、過去の経験においては非常勤取締役で認められますが、申請時において常勤でなければならない。
経営業務管理責任者となる者は、専任技術者と兼任できますが、異なる事業体の経営業務管理者や専任技術者とは兼任できません。
専任技術者は、同一営業所内において、2業種以上の技術者と兼ねることができますが、他の事業所又は営業所の技術者と兼ねることはできません。

建設業の許可申請で1番苦労する点は、経営業務管理責任者及び専任技術者の裏付け資料の収集です。日頃から口約束ではなく書面を交わしておけば許可申請だけではなく代金回収トラブルにも役にたちます。

よくある質問
以前勤めていた会社が倒産して使用者の実務経験証明書をもらえないときは、どうしたらよいか?
その事実を証明できる者(当時の取締役、本人が証明)が、実印をもって証明し、取締役の場合は、閉鎖登記簿謄本と印鑑証明書、本人の場合は印鑑証明書が必要です。
専任技術者は、他の営業所の専任技術者と兼ねることができますか?
できません。
経営業務管理者の略歴書で気をつけることはなんですか?
本人が経営業務管理責任者である役員の場合、経験年数との関係で矛盾がないようにする。
指定建設業とはなんですか?
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7種については、施工技術の総合性などを考慮して指定工事業に定められ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければならない。
注文書、注文請負、工事契約書がありませんがなにかいい方法は、ありますか?
各年3件位、決算書中の売掛金明細書で照合できるようにして担当者に説明する。
特定の許可が必要なのは、元請業者のみですか?
そうです。
欠損比率20%を超える特定建設業を更新するには、なにかいい方法はありますか?
決損額をカバーできるように新株発行して下さい。
既に受けている許可の更新時期に、業種追加しようとする場合、両者一本化することができますか?
できません。

手続きフロー
1.申し込み
2.許可要件に該当
3.書類の整理・収集
4.報酬・印紙代の振り込み
5.書類を窓口へ提出
6.受付
7.手数料の納付
8.審査
9.許可