再生事業者登録申請








当事務所は、産業廃棄物関連の許可が受注の8割です。

再生事業者対象者
1.古紙の再生を行う事業者
2.金属くずの再生を行う事業者
3.空き瓶の再生を行う事業者
4.古繊維の再生を行う事業者
5.その他の廃棄物の再生を行う事業者

その他の事業者とは廃プラスチック類・廃石膏・がれき類・木くずの再生を行う
事業者です。


県によっては中間処理業の許可が要件です。

料金
県(都)申請手数料4万円
行政書士手数料18万円

再生事業者登録のメリット
1.会社のイメージアップ
2.事前協議が免除になることがある

よくあるご質問
Q.まだ中間処理の許可取得して1年経過しておりません。再生事業者登録可能ですか?
A.おおむね1年以上の実積が必要です。

Q.再生事業者登録のメリッとは何ですか?
A.①事前協議が免徐になるケースが多い。
 ②会社のイメージがあがる。
 ③マニフェストの対応幅増える。

Q.廃プラスチック類や紙くず・木くずを破砕・圧縮減容して固形燃料として売却する場合は再生事業者登録できますか?
A.できません。