東京都足立区の行政書士 行政書士 平井茂事務所 お任せ下さい!産業廃棄物許可申請、建設業許可申請、旅行業許可申請、運送業など

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一般貨物自動車運送事業・一般旅客乗用自動車運送事業・一貸切旅客自動車運送事業許可申請で大切なことは、申請前の調査及びチェックです。
特に補正が多いのが営業所の都市計画法の問題です。市街化調整区域にある営業所は、要注意です。ただ補正を受けても開発許可を取得するか他の営業所を捜す必要がありますので時間がかかります。わが事務所は事前にこうした問題はチェックしますので安心です。又運送業は開業資金が大分かかります。自己資金の用件をクリアーするには資本の増資も必要な時があります。貨物軽自動車運送事業は、自動車車庫が営業所から2km以内である必要がありますから気をつけてください。車庫前面の道路幅員も問題になることがあります。市街地と調整区域では道路幅員が違います。
しかし一般貨物自動車運送事業の一般廃棄物限定は、車両制限法の緩和措置があります。介護タクシーは車両1台から許可の取得ができます。
しかし運転手は2種免許必要です。運行管理者は万一のときに備え複数の人が取得することをお勧めします。
わが事務所は許可取得から監査のお手伝いまでサポートします。
許可の申請から許可取得まで約2ヶ月から3ヶ月かかります。
トラック運送業・タクシー・貸切バス・介護タクシーを始めたい方はどんなことでもご相談ください。

年中無休で営業しております。

●申請前チェックポイント

  • 営業所と車庫の距離は規定以内か?
  • 道路幅員は、車両制限法に抵触しないか?
  • 営業所は、都市計画法等に抵触してないか?
  • 車両数は、規定の台数あるか?
  • 運行管理者等は、いるか?
  • 自己資金は、開始資金の半分以上あるか?
  • 車庫の広さは、十分か?
  • 運転手の資格(タクシー)は、あるか?
  • 定款に申請する運送業の記載があるか?
  • 運転手確保できるか?

よくある質問

  • 介護タクシーは、車両1台から営業できますか?
    • できます。

  • 一般貨物自動車運送事業の許可申請の審査でよく問題になるところはどこですか?
    • 営業所と道路幅員です。
      市街化調整区域の営業所は、よく問題になります。
      道路幅員は、市街地と調整区域では、要求される幅員が違いますので気をつけて下さい。

  • 車庫の面積の基準となる目安は、ありますか?
    • 7.5t超  38u
      2.0ロング超〜7.5tまで  28u
      2.0tロング  20u
      2.0tまで  15u
      車庫の境界と50cm以上離れていることが必要です。

  • 営業所を増設したいときは運行管理者等は必要ですか?
    • 必要です。

  • 自己資金が足りないときはどうしたらよいですか?
    • 増資の手続きが必要です。

  • 一般貨物自動車運送事業で一般廃棄物に限るの限定付きの場合は、道路幅員の特例がありますか?
    • 車両制限法の特例があります。車両も1台からできます。
      車両5台未満の場合には運行管理者がいなくても運行できます。

  • 整備管理者がいないと運行できないですか?
    • 整備管理者を整備工場等に外部委託可能です。

  • 一般貨物自動車運送事業で霊柩限定は、1台から許可とれますか?
    • 1台から可能です。

  • 営業所・休憩睡眠施設の面積の目安は?
    • 営業所は、10u以上、休憩睡眠施設は、1人当たり2.5u以上です。

  • 貸切バスの最低車両数は、何台ですか?
    • 大型車を使用する場合は5両、中型車又は小型車を使用するときは3両です。なお、大型車と中型車両等とあわせて使用するときは、内5割以上(端数切り上げ)は、大型車とする。また、中型車と小型車をあわせて使用する場合は、内5割以上は、中型車とする。ただし、中型車又は小型車を使用する者が、大型車又は中型車を使用する場合は、この限りではない。

 

手続きFLOW
申し込み
矢印
要件具備
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報酬入金
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書類作成
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申請書捺印
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申請(陸運支局)
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審査
矢印
許可
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