遺言書の原案作成
遺言書の原案作成します !
サイトへようこそ !
相続は、10ケ月という限られた時間の中で遺産分割、評価
申告・納税と3つの手続きをしなければなりません。
相続は、さまざまな書類の作成が必要になります。
当事務所は、相続人の調査・相続財産の調査・遺言書原案の
作成・遺産分割協議書の作成が、主たる業務です。
遺産の分割方法がすべて遺言書に書いてある場合は、遺産分割協議をする必要がありません。
元気なうちに遺言書を作成することをお勧めします。
公正証書遺言をお勧めします。
相続の流れ
死亡
↓ 相続放棄・限定承認 3ケ月以内に家庭裁判所へ申述
遺言書の有無の確認
↓
相続人の確認
↓
遺産や債務の調査
↓
遺産の評価・鑑定
↓
遺産の分割
↓
遺産分割協議書の作成
↓ 相続税申告書の提出 10ケ月以内に死亡した住所地の税務署へ
相続財産の名義変更
相続・遺言 1時間無料相談予約受付中 !
1時間無料相談ごは予約制です。
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解決はお電話から !
専用フリーコール 0120-783-164
親切・丁寧に対応しております。
受付時間 午前10時から午前12時
午後1時から午後7時
限られた時間の中で多くの書類とさまざまな手続きが必要です。
豊富な経験と専門知識をもつ行政書士がサポートします。
1 遺言書を作成依頼したい
2 相続人調査を依頼したい
3 遺言書の検認に必要な戸籍謄本を代理取得して欲しい
4 遺産分割協議書を作成を頼みたい
5 預金が引き出せない
6 土地を売らずに残したい
7 遺産の分割がまとまらない
8 遺産の相続の手続きがわからない
9 法定成年後見人の申し立ての手続きがわからない
10 公正証書遺言の作成は?
業務地域 千代田区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区
大田区、目黒区、世田谷区 、渋谷区、杉並区、中野区、豊島区、練馬区、板
橋区、北区 荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、新宿区、東京都、川崎市、横浜市、神奈川県
さいたま市、草加市,八潮市,川口市,三郷市,埼玉県、千葉県、千葉市、茨城県
栃木県,市川市,松戸市,柏市,浦安市,越谷市,春日部市
行政書士は国家資格であり秘守義務がありますすので安心して依頼できます。
相続トラブル防止法
1 財産目録を作成し、公開する
3 人望のある相続人が分割案を提案する
4 寄与分・特別受益・遺留分を考慮して分割案を提案する
5 納税期限までに分割ができないと小規模宅地等の特例など使えず不利になること
も考慮する
6 弁護士に依頼しても報酬に見合う成果があがらないことが多い。
遺言を残した方がよい主なケース
1 相続人以外に財産をあげたい
2 法定相続分通りに相続させたくないとき
3 子供のいない夫婦
4 複数の子供のいる夫婦
5 離婚・再婚で家族関係が複雑
6 土地など分割しにくい財産がある人
7 事業承継をスムーズにしたい人
遺言書がなくて問題になるケース
1 配偶者が住む家をなくした
(店舗を失い商売ができなくなる)
2 配偶者の親兄弟から財産を要求された
3 内縁関係の相手が財産をもらえない
4 遺産分割がなかなかまとまらない
5 預金が引き出せない
標準料金は?
1 遺言書の作成
自筆証書遺言原案作成 6 万円~
公正証書遺言サポート 35万円
相続人調査・相続財産調査も含みます
2 相続手続き総合サポート
報酬 相続財産×3%+30万円×(相続人数ー1)
最低額 80万円
相続人調査、相続財産調査、相続関係図、財産目録、遺産分割協議書作成等を含みます
3 任意後見人契約公正証書作成
報酬 10万円
4 法定後見人申し立てサポート
報酬 10万円
相続放棄の手続き
被相続人の死亡
↓ NEW3ケ月以内
家庭裁判所に申述
↓
家庭裁判所が相続 放棄者
に確認・受理
相続人間で分割協議するときの法律手続き
相続人
↓
相続人調査
↓
戸籍謄本の取り寄せ
↓ ↓
不在 確認可能
↓
相続財産管理人
選任の申し立て
↓
相続財産管理人
を選任
遺言書がないときの法律手続きの流れ
相続開始
↓
遺産は共同相続人の共有
↓
相続人が話し合って具体的に分割
↓ ↓
遺産分割成立 遺産分割不成立
↓ ↓
NEW相続財産の名義変更 家庭裁判所に調停申し立て
↓ ↓
調停成立 調停不成立
↓
↓ 審判
調停調書 ↓
↓ 審判の正本
相続財産の名義変更 ↓
相続財産の名義変更
トラブルにならない遺言書作成のポイント
1 遺族の生活を考慮して遺産分割を決める
2 公平感を与えるように配慮する
3 遺言の理由を書く (付言事項)
4 家族への感謝の言葉を書く
5 相続割合でなく具体的な物を指定する
6 日頃の言動と遺言書の内容を一致させる
7 遺言書に書いていない財産についても相続人を決めておく
8 こまめに内容を見直す
9 配偶者等に遺言書の存在を知らしめる
10 受遺者に遺言書の写しを渡す
11 専門家に相談する
自筆証書遺言書の作成フロー
法定相続人の調査
↓
財産調査
↓
誰にどの財産をあげるかを決定
↓
遺言書の下書き
↓
遺言書を清書する
↓
遺言書を封印する
↓
遺言書を保管する
自筆証書遺言書作成の注意点
① 全文自筆で書く
② 正確な日付けを書く
③ 氏名は自筆で署名する
④ 住所を書く
⑤ 押印する
上記の記載や押印がないと遺言書は、無効になります。
こうしたミスを防止するために公正証書遺言をお勧めします。
遺言書作成のメリット
1 遺産争いを未然に防げる
2 財産を確実に残せる
3 相続手続きがスムーズにいく
4 生前の希望が叶う
公正証書遺言書作成フロー
法定相続人の調査
↓
財産調査
↓
誰にどの財産をあげるか決定
↓
遺言書を下書きする
↓
証人2人に依頼する
↓
公証人と打ち合わせる
↓
遺言書の文面をチェックする
↓
証人と公証役場へ行き、公正証書遺言書を作成
遺言書作成に必要な書類
1 戸籍謄本・住民票
2 不動産の登記簿謄本
3 固定資産の評価証明書
4 財産目録
5 その他 預金通帳・ゴルフ会員権・権利証書
遺言書に書けること、書けないこと
法的効力を持つ遺言
① 財産の処分方法
誰に何をあげるか指定できる
② 相続分の指定
法定相続分の変更できる
③ 負担付遺贈
財産をあげる代わりに条件をつけられる
④ 遺産分割の禁止
5年まで遺産分割を禁止し、その間は共有させられる
⑤ 相続人の廃除、廃除の取り消し
勘当できる
⑥ 子供の認知
⑦ 遺言執行者の指定
確実に遺言を執行してもらいとき指定する
⑧ 後見人、後見監督人の指定
未成年の子供の面倒をみてもらう人を決定
⑨ 相続人間の担保責任の指定
⑩ 遺留分の減殺方法の指定
遺留分対策
自筆証書遺言がある場合の相続
遺族が遺言書を発見する
↓
家庭裁判所で検認を受ける
↓
遺言書の内容が有効か無効か確認
↓ ↓
有効
↓ 無効
遺言の内容実行 ↓
遺産分割協議
遺留分に気をつけよう!
遺留分=総体的遺留分×各相続人の法定相続分
相続人
配偶者と子供 1/2
配偶者と直系尊属 1/2
配偶者のみ 1/2
子供のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
兄弟姉妹 ゼロ
遺留分は遺言書の内容にかかわらず相続人が最低限相続できる権利です。
事務所概要
経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可許可申請、古物商許可申請のエキスパート!当事務所では、ヒアリングに力を入れています。
ヒアリングにより、質の高い手続きが可能です。
収集運搬だけでなく中間処理許可まで幅広く対応できます。
何より質を重視して満足度をアップします。
行政書士平井茂事務所
お電話のお問合せ
フリーダイヤル:0120-783-164
電話番号:03-3889-6125
(年中無休 7:00~21:00)
FAX:03-3889-6124
E-mail:hiraioffice@lemon.plala.or.jp
(FAX・メールでのお問合せ 365日24時間受付)
住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)
対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可許可申請
・古物商許可申請
・自動車解体業許可
・経営事項審査・入札参加資格審査
・保育園認可
・旅行業登録
・宗教法人
・工場認可
・ビザ申請
・遺言書の原案作成
対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県
