自動車解体業許可
自動車解体業許可の要点
自動車リサイクル法の施行により、廃自動車の解体業は、
廃棄物清掃法から自動車リサイクル法になった。
市街化調整区域は、営業所の建築確認が、難しいので
気をつけてください。
県及び市区町村役場との事前協議があります。
施設は、囲い、油水分離層槽、浸透槽、解体作業場、解体前
後保管場、回収物保管場などが義務付けられています。
ガソリンや廃オイルなどの可燃物を扱うため消防法の適用を受けます。
フロンも扱うためフロンの回収・引取りの許可も必要です。
廃タイヤ等は、再利用できないタイヤは産業廃棄物に該当します。
既に千葉県、東京都で自動車解体業の許可取得しました。
業務地域は、足立区、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県など関東一円です。
見積もり書は、現場を見てから1週間でできます。
施設の用途地域・農地法・都市計画法を行政でチェックします。
事務所の特徴
1 迅速に申請します
2 ヒアリングしてきめ細かい対応します。
顧客の話をよくききます。
3 申請後不許可の場合は、全額返金します。
解体業許可申請の流れ
事業計画書の作成・提出
↓
審査
↓
指示事項
↓
県及び市町村と事前協議
↓
許可申請
↓
許可
無料相談フリーダイヤル 0120-783-164
お気軽にご相談ください !
面談時間 午前10時から午前12時
午後1時から午後7時まで
業務区域は、東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県,足立区,葛飾区,荒川区,北区,草加市,さいたま市
川口市,市川市,八潮市,越谷市,三郷市 等です。
よくある相談
1 解体業の許可を取得すれば積み替え保管の許可は不要ですか?
A 不要です。しかし、オートバイ等二輪車は積み替え保管の許可は必要です。
2 解体業の許可を取得すれば収集運搬業の許可は、必要ですか?
A 解体業者は、運搬業者も兼ねますので不要です。
3 油水分離槽の容量は、何が基準になりますか?
A 解体作業場面積と屋内・屋外での解体かが、主たる基準です。
4 フロンガスの引き取り及び回収の許可も解体業には必要ですか?
A 必要です。
5 エンジン置き場は、床面は砂利で大丈夫ですか?
A エンジンは油の流出の恐れがあり、床面は、コンクリート面で側溝等を設け
油水分離槽に流すようにします。
6 事前協議で問題になる点はなんですか?
A 建築確認と農地法です。
市街化調整区域は、原則建築は建てられません。
開発許可を取得すれば可能性あります。
登記上農地は農地転用が必要です。
市町村の農業委員会に問い合わせしてください。
解体業のフロー
ディーラー
↓
車体運搬
↓
廃オイル・燃料抜き取り
↓
解体・部品抜き取り
↓
廃エンジン等 廃タイヤ 廃ボディー
↓ ↓ ↓
売却 売却OR 破砕処理
中間処理業者委託
解体業許可の許可要件
1 施設に係る基準
使用済自動車(解体自動車)の保管施設
みだりに 使用立ち入るのを防止できる囲いが当該場所に設けられ、かつ、当該場所
の範囲が明確であること。
2 使用済自動車(解体自動車)の保管施設
解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出する恐れがある使用済自動車を保管する場合
は、当該場所が次の要件を満たすものであること。
ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び
廃液がの漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から
明らかな場合は、この限りではない。
廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他
これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
廃油の事業所から流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している
排水溝が設けられていること。
3 解体作業場以外での燃料抜取場所
解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油を回収する場合は、当該場所が
次に掲げる要件を満たすこと。
廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること
その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
廃油の事業所から流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果
を有する措置が講じられていること。
4 解体作業場
次に掲げる要件を満たす解体作業場であること。
① 使用済自動車から廃油(燃料除く)及び廃液を回収することができる装置を
有すること。但し、手作業のにより使用済自動車から廃油及び廃液が適切
かつ確実に回収されことが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限り
ではない。
② 廃油及廃液が地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造
することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
③ 廃油の事業所から流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続する
排水溝が設けられて」いること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から
流出する恐れが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために
必要な措置を講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この
限りではない。
④ 雨水等による廃油及び廃液の事業所から流出を防止するため、屋根、覆いその他
床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ雨水等による廃油及び廃液の
事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けること
その他の措置が講じられていること。
自動車解体業の従業員周知事項
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること。
1 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
2 廃油及び廃液の回収、事業所から流出の防止の及び保管の方法
3 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物並びに鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液
及び室内照明用の蛍光灯の回収の方法を含む。)
4 油水分離装置及びためます等の管理方法(これらを設置する場合に限る。)
5 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物を除く)
6 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
7 使用済自車及び解体自動車の運搬方法
8 解体用の用に供する施設の保守点検の方法
9 火災予防上の措置
解体業許可申請の必要書類
申請書には次の書類を添付」してください。
1 解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面
設計算書、付近の見取り図
2 施設の所有権又は使用権の証明書
3 事業計画書
4 収支見積書
5 申請者が個人の場合は、住民票の写しと登記事項証明書
6 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為と登記簿謄本
7 役員の住民票の写しと登記事項証明書
8 5%以上の株主・出資者の住民票
9 政令使用人の住民票と登記事項証明書
10 申請者が未成年者の場合は、法定代理人の住民票と登記事項証明書
11 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
12 標準作業書
事務所概要
経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可申請、古物商許可申請のエキスパート!当事務所では、これまで関東一円の都道府県・政令指定都市に多数申請してきました。お客さんの代理人として、スムーズに許可を取得できるように支援します。15年間で許可を取得できなかったことは、欠格要件以外1件もありませんでした。債務超過の法人も数社ありましたが、すべて許可を取得できました。
当事務所は産業廃棄物許可申請に特化しています。
経歴15年で多数の実積があります。
ぜひお問い合わせください。
お問い合わせいただいたからと言って、こちらから営業電話をすることはございませんのでご安心ください。
行政書士平井茂事務所
お電話のお問合せ
フリーダイヤル:0120-783-164
電話番号:03-3889-6125
(年中無休 7:00~21:00)
FAX:03-3889-6124
E-mail:hiraioffice@lemon.plala.or.jp
(FAX・メールでのお問合せ 365日24時間受付)
住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)
対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可申請
・古物商許可申請
対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県
