自動車解体業許可



自動車解体業許可申請の概要

自動車解体業許可は、産廃積替え保管許可と同様事前協議が必要です。

よく問題になるのは、建築確認や農地法です。

特に市街化調整区域は、建築の制限があります。

しかし、施設近隣住民との同意は、不要です。

事前協議は、都道府県と関係市区町村の両方です。

都道府県及び市区町村から出される審査指示事項調整済回答書の作成も必要です。

自動車解体業とは、引き取り業者、フロン類回収業者から引き取った使用済自動車からエンジン等

の有価物を取り外して、残りのガラを破砕業者に引き渡す業です。

対象車は、自動車が対象ですが、トレーラー、二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、農業

機械、スノーモービル、自衛隊の装甲車、ホイール式高所作業車等は、含まれません。

有価物を取り外す作業は、解体業者にしかできず、修理業者が、部品取り取りのために自動車を

保管しておくには、自動車解体業許可が必要です。

中古自動車の部品を輸出するには、使用済自動車を引き取り、部品を外して積むのであれば、

引き取り業者、フロン類回収業者、自動車解体業の許可が必要になります。

自動車解体業者の仕入れ先は、ディーラーや中古自動車販売業者が多い。

解体業者の得意先は、東南アジア等のバイヤーで部品等大量に購入してくれる。

中古部品を買って輸出するには、古物商のみで営業できます。

外国人は、投資経営等の就労ビザがないと自動車解体業の許可を取得できません。

業務区域は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県です。


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自動車解体業許可申請のフロー

    事前相談       (東京都除く)
     ↓
    事前計画書
     ↓
    事前協議 (都道府県・市区町村)
     ↓
審査指示指示事項調整済回答書
     ↓
事前協議終了
     ↓
    工事着工
     ↓
    工事竣工
     ↓
    工事検査
     ↓
   許可申請
     ↓
     許可


行為義務

1 エアバックは、必ず回収し、自動車製造メーカーに引き渡さなければならない。

2 鉛畜電池、タイヤ、廃油、廃液、鉛畜電等は、自ら再資源化するか業者に引き渡すこと。

3 部品、材料その他の有用なものを再資源化しなければならない。

4 ガラは、破砕処理業者へ引き渡さなければならない。


自動車解体業許可必要書類

1.解体業を行う施設の平面図・断面図・構造図、設計計算書、付近の見取り図
2.施設の使用権限を証する書面
3.事業計画書
4.収支計画書
5.申請人が個人の場合は、住民票の写しと登記事項証明書
6.申請が法人の場合は、定款の写しと登記簿謄本
7.役員等の住民票の写しと登記事項証明書
8.法定代理人の住民票と登記事項証明書
9.欠格事項に該当しないことを証明する誓約書


施設の構造基準

1.施設の周囲に高さ1.8m以上の囲いがあり、施錠のできる門扉があること。

2.解体作業場、油漏れのする部品保管場等に油水分離槽はあること。
  屋根の有無や降水量により違います。

3.解体作業の床面が、コンクリートを打設した厚さ15センチ以上であること。

4.油を抜く作業をする場所及び油漏れの恐れする部品を置く場所、油漏れする使用済み自動車
  を場所は、コンクリート打ちの床面であること。

5.事務所があること。(都道府県により違います)

市街化調整区域は、特に要注意です。
  開発許可及び建築審査会の審査も必要です。


申請者の能力の基準

1.標準作業書を常備し、行業員に周知していること。
2.事業計画書・収支計画書から業の継続が可能であること。

欠格要件に該当しないこと

役員及び政令使用人等が欠格要件に該当しないこと。


自動車解体業許可関係法

1 環境保全
  水質汚濁防止法
  大気汚染防止法
  騒音規制法
  振動規制法
  自然環境保全法
  自然環境の保全及び緑化に関する条例
  鳥獣保護区及び狩猟に関する法令
 
2 立地
  砂利採取法
  砕石法
  工場立地法
  
3 農政
  農業振興区域の整備に関する法令
  農地転用

4 農林振興
  森林法

5 道路維持
  道路法
  国有財産法
  
6 都市計画
  都市計画法
  国土利用計画法

7 建築
  建築基準法

8 下水道
  下水道法

9 河川
  国有財産法
  河川法
  砂利採取法
  急傾斜地の崩壊による災害の防止法
  
10 消防
   消防法
   
11 文化財
   文化財保護法

12 農業委員会
   農地法
   土地改良法
   農地転用





事務所概要

行政書士平井茂 経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可許可申請、古物商許可申請のエキスパート!


当事務所では、ヒアリングに力を入れています。
ヒアリングにより、質の高い手続きが可能です。
収集運搬だけでなく中間処理許可まで幅広く対応できます。
何より質を重視して満足度をアップします。

行政書士平井茂事務所
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住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)

対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可許可申請
・古物商許可申請
・自動車解体業許可
・経営事項審査・入札参加資格審査
・保育園認可
・旅行業登録
・宗教法人
・工場認可
・ビザ申請
・遺言書の原案作成

対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県