産廃収集運搬許可申請

15年の実務経験で感じたことは、都道府県により審査基準が大分違います。
例えば、東京都は庸車の登録はできません。
1回の審査で通るには事前にポイントをチェックすることが大切です。
申請前に事前にチェックして1回の審査で通るようにします。
まず講習会を受講してください。
合格しますと修了証がきます。
次に必要書類の収集です。
千葉県等は、法人の場合、目的変更登記が必要になることもあります。
法人の場合、講習会は役員がうけてください。
政令使用人の場合は、支店・営業所がないと認められないことがあります。
車庫は、法人申請であれば、法人で契約してください。
車庫の地目もチェックしてください。

産業廃棄物収集運搬許可申請の報酬
実費 報酬 合計
産業廃棄物収集運搬業(新規許可) ¥81,000  ¥80,000 ¥161,000
特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規許可) ¥81,000  ¥100,000 ¥181,000
産業廃棄物収集運搬業(更新) ¥73,000 ¥50,000 ¥123,000
特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新) ¥74,000 ¥60,000 ¥134,000
産業廃棄物収集運搬業(変更許可) ¥71,000 ¥60,000 ¥131,000
特別管理産業廃棄物収集運搬業(変更許可) ¥72,000 ¥60,000 ¥132,000
※上記は税込です。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県以外は別途交通費が加算されます。


産業廃棄物収集運搬収集運搬許可の流れ
修了証の取得 → 着手金入金 → 必要書類の収集 → 申請 → 許可

産業廃棄物とは?
廃棄物 - 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物) - 特別管理産業廃棄物
                                      (爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)
      - 一般廃棄物 - 事業系廃棄物
                - 家庭廃棄物
                - 特別管理一般廃棄物

産業廃棄物の種類 21品目
1.安定型産業廃棄物
  廃プラスチック類
  ゴムくず
  金属くず
  ガラス・コンクリート・陶器器くず
  がれき類

2.その他の産業廃棄物
  燃え殻
  汚泥
  廃油
  廃酸 > pH2.0
  廃アルカリ < pH2.0
  紙くず(業種限定)
  木くず(業種限定)
  繊維くず(業種限定)
  動植物性残渣(業種限定)
  動物系固形不要物
  鉱さい
  動物のふん尿(業種限定)
  動物の死体(業種限定)
  ばいじん
  13号廃棄物

特別管理産業廃棄物
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・感染性産業廃棄物
・特定有害産業廃棄物(PCB物、廃石綿等)
・輸入廃棄物

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会
財団法人日本産業廃棄物処理センターの実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」
講習会の受講者
法人の場合 取締役
個人 事業主本人
新規講習会の修了証の有効期限は、修了証の日付けから5年間です。

不許可になるケース
①国税の未納があり税務署に支払いの計画書を提出していない場合。
②役員・株主が欠格要件に抵触した場合。
③講習会の有効期限が切れている場合。
債務超過で回復の見込みない場合。

よくあるご質問
Q.通過する県も許可が必要ですか?
A.必要ありません。廃棄物を積む地点の自治体と廃棄物を搬入する自治体の収集運搬の許可それぞれ必要です。

Q.土砂禁止車両は制限がありますか?
A.がれき類・鉱さい・ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くずは運べません。

Q.排気ガス規制のデーゼル規制で適合車かどうか調べる方法は?
A.いすゞ等のサービスセンターで教えてくれます。

Q.庸車でも東京都通りますか?
A.車検証の使用者蘭等に申請者名がないとダメです。

Q.車検証の使用者蘭を社長個人から法人名に変更したいのですが?
A.法人名で車庫証明を取得して、最寄りの陸運支局に申請してください。

Q.車両は乗用車でも通りますか?
A.貨物でないと通りません。

Q.土砂は、産業廃棄物ですか?
A.土砂にがれき類が混入していると産業廃棄物ですが、混入していなければ産業廃棄物ではありません。

Q.個人からか株式会社に産廃収集運搬の許可の名義を変えるには変更届でいいですか?
A.新規に産廃収集運搬の許可を取得する必要があります。

Q.債務超過で産廃収集運搬の許可取得できますか?
A.埼玉県等は、診断書等添付すれば可能性あります。通るかどうかは財務内容・診断書如何です。

Q.車庫を借りるときの注意点は?
A.登記の地目が農地は避けてください。法人申請の場合は法人で契約してください。

Q.自動車等破砕物とは何ですか?
A.産業廃棄物の中間処理場で廃自動車をシュレッダーで粉砕するときに出る廃棄物です。

収集運搬の実積産廃収集運搬の許可15年で896件。
15年間で欠格要件が原因による不許可以外は、全部許可になりました。


事前にヒヤリングして書類をチェックすれば許可が出るか否かは、わかります。
収集運搬チェックポイント
1.品目に不足は、ないか?
2.排気ガス規制をクリアーしている車両か?
3.赤字の決算書の場合は、収支計画書や改善書が必要か?
4.更新の場合、変更届が必要か?
5.車庫の地目が農地ではないか?(茨城県・栃木県)
6.法人申請の場合、法人名で車庫契約しているか?
7.車検証の有効期限は切れてないか?
8.議事録の写しを忘れていないか?
9.納税証明書は国税か?
10.別表(一)(四)の写しをつけたか?(川崎市)
11.別表(二)の写しあるか?(埼玉県)
12.更新の場合は、車両の写真は収集運搬の表示があるか?
13.委任状あるか?(埼玉県・茨城県・栃木県)
14.債務超過の場合、診断書あるか?(埼玉県)
15.車両使用者蘭等に申請法人の記載あるか?(東京都)
16.政令使用人は支店長か?(栃木県)
17.車両の写真は対角線か?
18.一般廃棄物を申請していないか?
19.5%以上の株主の住民票等を添付したか?
20.政令使用人の住民票等を添付したか?

不足書類がないように事前にチェックして下さい。
納税証明書や印鑑証明書(茨城県)が不足していますと再申請になります。


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ニュース
■法改正
2011年4月から大きな法改正がありました。

1.収集運搬の許可は、県の許可を取得すれば政令都市等の許可は、不要になった。
2.優良認定を受けると更新が7年に伸長できる。
3.マニフェストの発行がきびしくなる。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の必要書類
1.修了証の写し
2.定款の写し及び登記簿謄本
3.印鑑証明書
4.直近3期分の法人税納税証明書(その1)
5.役員全員の住民票
6.役員全員の登記されていないことの証明書
7.車検証の写し及び車両の写真
8.車庫の賃貸借契約書の写し
9.直近3期分の決算報告書の写し
10.直近別表(一)(二)(三)の写し
11.車庫・事務所の案内図




事務所概要

行政書士平井茂 経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可申請、古物商許可申請のエキスパート!

当事務所では、これまで関東一円の都道府県・政令指定都市に多数申請してきました。お客さんの代理人として、スムーズに許可を取得できるように支援します。15年間で許可を取得できなかったことは、欠格要件以外1件もありませんでした。債務超過の法人も数社ありましたが、すべて許可を取得できました。
当事務所は産業廃棄物許可申請に特化しています。
経歴15年で多数の実積があります。
ぜひお問い合わせください。
お問い合わせいただいたからと言って、こちらから営業電話をすることはございませんのでご安心ください。

行政書士平井茂事務所
お電話のお問合せ
フリーダイヤル:0120-783-164
電話番号:03-3889-6125
(年中無休 7:00~21:00)

FAX:03-3889-6124
E-mail:hiraioffice@lemon.plala.or.jp
(FAX・メールでのお問合せ 365日24時間受付)
住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)

対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可申請
・古物商許可申請

対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県