旅行業登録
旅行業登録の料金1 第2種旅行業登録 報酬 150,000円
第3種旅行業登録 〃
2 第1種旅行業登録 報酬 200,000円
3 旅行業者代理業登録 報酬 120,000円
4 更新申請 報酬 100,000円
5 変更登録 報酬 100,000円
6 登録事項変更届 報酬 100,000円
7 取引額報告 報酬 31,500円
8 旅行業界加入 報酬 31,500円
9 中連今日加入 報酬 31,500円
10 中国国民訪日旅行取扱事業者指定 報酬 73,500円
上記は、税込です。役所申請手数料は含まれておりません。
旅行業登録の概要
要件
第1種 募集型 国内○ 国外○
手配旅行○
営業保証金 7,000万円
基準資産額 3,000万円
第2種 募集型 国内○ 国外×
手配旅行○
営業保証金 1,100万円
基準資産額 700万円
第3種 募集型 国内△国外×
手配旅行○
営業保証金 300万円
基準資産額 300万円
△第3種の国内募集型企画旅行については、下記の場合のみ可能。
旅行の催行区域が、旅行ごとにひとつの営業所の存在する市町村、これに隣接する
市町村及び国土交通大臣が定める区域の区域内に設定されている場合。
旅行代金を旅行開始日より前をもって収受しない場合(当日払い)
旅行業登録制度
旅行業を開業する場合は、登録が必要です。
第1種旅行業であれば観光庁、第2種、第3種旅行業であれば、登記上の本店
にかかわらず、旅行業を行う営業所を管轄する各都道府県が申請窓口です。
登録の有効期間・変更の届出
登録の有効期間は、登録の日から5年です。
有効期限の2ケ月前から更新の登録の受付をします。
登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に届け出なければならない。
事務所概要
経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可申請、古物商許可申請のエキスパート!当事務所では、これまで関東一円の都道府県・政令指定都市に多数申請してきました。お客さんの代理人として、スムーズに許可を取得できるように支援します。15年間で許可を取得できなかったことは、欠格要件以外1件もありませんでした。債務超過の法人も数社ありましたが、すべて許可を取得できました。
当事務所は産業廃棄物許可申請に特化しています。
経歴15年で多数の実積があります。
ぜひお問い合わせください。
お問い合わせいただいたからと言って、こちらから営業電話をすることはございませんのでご安心ください。
行政書士平井茂事務所
お電話のお問合せ
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住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)
対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可申請
・古物商許可申請
対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県
