産業廃棄物中間処分業許可
中間処理許可の取得したい方へ。
産廃中間処理施設許可申請の特徴は、事前協議制度と同意です。
事前協議は、都道府県と関係市町村との協議です。
関係市町村は、主に騒音・振動等・都市計画法・建築確認法をチェックします。
問題になる点は、都市計画法・同意等の締結や施設の排水関係です。
事前協議が申請の中で大きな山場です。
施設立地がポイントです。
工業専用区域は、比較的許可の取得が容易です。
廃棄物清掃法、環境条例等多岐の法令が関係しますので、事前相談は、必要です。
専門家の行政書士に依頼するメリットは、
速やかに許可の取得が可能なことです。
ビジネスは、時間をお金に転換するこです。
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2回目以降は、相談料1時間5千円かかります。
1 立地は大丈夫か ?
2 料金はどのくらいかかるか?
3 許可の要件を知りたい
事務所の特徴
1 豊富な経験と実積があります。
だから仕事が速い。
2 ヒアリングしてきめ細かい対応します。
顧客の要望に沿う許可を取得します。
3 見積書以上の金額は、請求しません。
中間処理許可申請の流れ
事業計画書の作成・提出 (東京都の場合)
↓ → 工場認可申請
審査
↓
工事
↓
検査
↓
許可申請
↓
許可
よくある相談
1 市街化調整区域でも許可は、とれますか?
A 可能性があります。開発許可を要する場合は、時間を要します。
2 許可の要件はなんですか?
A 施設要件・人的要件・経理的要件です。
人的要件とは、講習会修了者等です。
3 最近の改正点は?
A 千葉県では、工業専用区域でも環境保全協定の締結が必要になりました。
4 立地のチェックポイントはなんですか?
A 接道道路の幅員並びに排水施設の有無です。
近い将来計画道路や区画整理計画等のチェックが必要です。
近くの公共施設や民家の数もチェックポイントです。
5 廃プラスチックの梱包施設は、第15条施設か?
A 該当しません。
6 がれき類や廃プラスチック・木くずの破砕施設は、1日当たりの処理能力が5トンを超える場合は、
第15条施設の設置許可が必要ですか?
A 必要です。 環境アセスメントも必要です。
7 粉じん対策はどうすればいいですか?
A 散水機等を設ける必要があります。
中間処理許可実積
中間処理許可新規申請
千葉県・東京都・茨城県 18件
中間処理許可更新許可
千葉県・東京都・茨城県 8件
中間処分場の工場見学会
東京都墨田区や千葉市緑区の工場見学できます。
破砕機・圧縮梱包器・切断機・選別機等を見学できます。
中間処理許可関連法
1 化学物質に関する法律
消防法
2 公害等に関する法律
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
水道法
下水道法
浄化槽法
騒音規制法
振動規制法
悪臭防止法
土壌汚染対策法
3 廃棄物・リサイクルに関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
リサイクル法
包装容器リサイクル法
家電リサイクル法
建設リサイクル法
食品リサイクル法
自動車リサイクル法
4 土地利用に関する法律
土地基本法
国土総合開発法
首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律
工場立地法
工業用水法
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
環境影響評価法
景観法
5 自然保護に関する法律
自然環境保全法
自然公園法
都市緑化法
絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律
6 その他
環境報告書に関する法律
7 地方条例等
都道府県・市町村・環境確保条例・公害防止条例等
第15条施設とは?
次の施設です。
1 汚泥の脱水施設
2 汚泥の乾燥施設
3 汚泥の焼却施設(PCB汚染物除く)
4 廃油の油水分離施設
5 廃油の焼却施設(廃PCB除く)の焼却施設
6 廃酸・廃アルカリの中和施設
7 廃プラスチック類の破砕処理施設(1日当たり5t超)
8 廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物及びPCB処理物を除く)
9 木くず又はがれき類の破砕処理施設(1日あたリ5t超)
10 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設
11 水銀又はその化合物を含む汚泥の焼却施設
12 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理場の焼却施設
13 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
14 産業廃棄物の焼却施設(3,5 ,8 ,12)200㎏/1時間以上のもの
火格子面積2㎡以上のもの
中間処理許可取得のメリット
1 取引先の信用が得られる
2 逆有償でも対応できる
3 マニフェストを出せる
4 ブランドになる
事務所のプレミアムサービス
1 産業廃棄物処理機械の紹介
2 環境アセスメント作成会社の紹介
3 廃プラスチック類の買い取り業者の紹介
お客様の感動の声 !
施設が市街化調整区域にあるので、諦めていた。
しかし、平井f行政書士の勧めで申請してみることにした。
開発許可申請とかあり少し時間を要したが、晴れて許可を取得できた。
あきらめなくてよかった。(千葉県のお客様)
事務所概要
経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可申請、古物商許可申請のエキスパート!当事務所では、これまで関東一円の都道府県・政令指定都市に多数申請してきました。お客さんの代理人として、スムーズに許可を取得できるように支援します。15年間で許可を取得できなかったことは、欠格要件以外1件もありませんでした。債務超過の法人も数社ありましたが、すべて許可を取得できました。
当事務所は産業廃棄物許可申請に特化しています。
経歴15年で多数の実積があります。
ぜひお問い合わせください。
お問い合わせいただいたからと言って、こちらから営業電話をすることはございませんのでご安心ください。
行政書士平井茂事務所
お電話のお問合せ
フリーダイヤル:0120-783-164
電話番号:03-3889-6125
(年中無休 7:00~21:00)
FAX:03-3889-6124
E-mail:hiraioffice@lemon.plala.or.jp
(FAX・メールでのお問合せ 365日24時間受付)
住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)
対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可申請
・古物商許可申請
対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県
