工場認可
工場認可申請の概略工場認可申請は、定格出力の合計が、2.2Kw以上の原動機を使用する物品
の製造、加工又は作業を常時行う工場、定格出力0.75Kw以上2.2Kw未満
の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で法で定められた業種で常時
行う工場並びに法で定められた物品の製造、加工又は作業を常時行う工場に必要です。
騒音・振動等の規制があり、公害防止管理者の設置が義務ずけられている業種もあります。
工場認可申請の提出先は市区町村です。
申請に必要な書類
1 工場設置認可申請書
2 案内図
3 配置図
4 平面図
5 立面図
6 かなばかり図
7 その他 設置機械仕様書
公害防止対策
1 騒音対策
低騒音型の機械を選択する
騒音発生源を壁など覆う
出入口・窓は、遮音性が高いサッシにする
作業中は、出入り口・窓を閉めるようにする
2 振動対策
低振動型の機械を選択する
コンクリリートを厚く打ち、防振ゴムを取り付ける
3 大気汚染対策
ボイラー
焼却炉
クリーニング
4 水質汚濁対策
油水分離槽
排水処理施設(有害物質を含む大量の汚水)
5 悪臭対策
換気装置や脱臭装置を設ける
6 その他
屏等の設置や屋外作業の設置の制限が条例で定められている
工場認可申請のフロー
工場認可申請
↓
審査
↓
許可証交付
↓
工事着工
↓
完成届
↓
完成検査
↓
認定書交付
↓
操業
中間処理許可申請にも工場認可申請必要です!
産業廃棄物の中間処理の許可申請には、工場認可申請が必要です。
区等は、騒音・振動等区の基準値を満たしているかチェックします。
工場認可適用工場
1 金属線材(菅を含む)の引き抜き
2 電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
3 厚さ0.5㎜以上の金属材のつち打ち加工又は電動若しくは空気電道工具を使用する金属の研磨
切削若しくは鋲打ち
4 ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理
5 塗料、染料又は絵の具の吹き付け
6 乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造
7 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
8 ドライクリーニング
9 テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造
10 石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾留又はタールの蒸留若しくは精製
11 タンパク質の加水分解
12 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
13 石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造
砥石又はるつぼの製造
14 電気分解又は電池の製造
15 床面積の合計が、50㎡以上の作業場で行われるテレビジョン、電気畜音機、警報機その他これら
に類する音響器の組み立て、試験又は調整
16 ガス機関、石油機関その他これに類する機関の試験又は調整
17 発電作業
18 金属の溶融又は製錬(貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く)
19 金属の鍛造、圧延又は熱処理
20 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
21 塗料、顔料、合成染料又はこれらの中間物の製造
22 印刷用インク又は絵の具の製造
23 アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原材料とする
物品の製造
24 電気用カーボンの製造
25 墨、懐炉灰又は練炭の製造
26 動物質臓器又は排泄物を原料とする物品の製造
27 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
28 肥料の製造
29 ガラスの製造又は腐食若しくは加熱加工
30 ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
31 セメント、生石灰、消石灰、又はカーバイトの製造
32 硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製
33 ヨウ素、硫酸、塩化硫黄、塩化ホスリル、リン酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類
チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸
アンモ二ウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製
34 有機薬品の合成
35 火床面積が、0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50㎏以上の焼却炉を使用する廃棄物の
焼却
36 油缶その他の空き缶の再生
37 金属の酸荒い、腐食、めっき、又は被膜加工
38 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
39 羽根、毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色・漂白又は皮革の染色
40 紙又はパルプの製造
41 写真の現像
42 有害ガスを排出する物の製造又は加工
43 有害物質を排出する物の製造又は加工
事務所概要
経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可申請、古物商許可申請のエキスパート!当事務所では、これまで関東一円の都道府県・政令指定都市に多数申請してきました。お客さんの代理人として、スムーズに許可を取得できるように支援します。15年間で許可を取得できなかったことは、欠格要件以外1件もありませんでした。債務超過の法人も数社ありましたが、すべて許可を取得できました。
当事務所は産業廃棄物許可申請に特化しています。
経歴15年で多数の実積があります。
ぜひお問い合わせください。
お問い合わせいただいたからと言って、こちらから営業電話をすることはございませんのでご安心ください。
行政書士平井茂事務所
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(FAX・メールでのお問合せ 365日24時間受付)
住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)
対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可申請
・古物商許可申請
対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県
