宗教法人専門サイト
宗教法人の手続きは、行政書士へ !
宗教法人は、毎年備え付け書類を所轄県庁や文化庁に提出しなければ
なりません。駐車場等の収益事業を始めるには規則の変更及び認証も必要です。
休眠宗教法人を解散するには、解散登記及び所轄官庁へ届出が必要です。
宗教法人の設立は、目的や布教等の活動履歴がチェックされます。
墓地の新設や拡大するには、所轄県庁等の墓地許可が必要です。
墓地許可は、多くの書類が必要です。
墓地許可は、宅地造成規制法や開発許可もチェックが必要です。
墓地許可の申請相談は無料です。
墓地許可申請の見積は、現地調査等を行わないとできません。
現地調査なしの見積は、お断りします。
事務所の特徴
1 迅速な申請
2 豊富な実務経験
3 明朗会計
見積もり書以上の金額は請求しません
無料相談実施中!! 0120-783-164
1 墓地許可をとりたい。
2 宗教法人の設立をしたい。
3 代表役員の変更をしたい。
4 備え付け書類の財産目録・役員名簿・収支計画書を作成して欲しい。
5 宗教法人の解散をしたい。
6 事業を始めたので規則の変更をしたい。
こんな時は、フリーコールへ !
規則の変更フロー
責任役員総会決議
↓
規則の変更
↓
所轄官庁認証
代表役員の変更
責任役員総会
↓
代表役員選任
↓
登記
↓
所轄官庁届出
宗教法人設立のフロー
宗教団体(3年程度の活動実積が必要)
↓
設立発起人の決議
↓
公告
↓
規則の認証申請
↓
添付書類の審査
↓
受理通知
↓
審査
↓
認証
↓
認証書、認証した規則
及びその謄本交付
↓
設立登記
↓
登記の届け出
墓地許可申請のフロー
事前相談
↓
墓地経営許可申請
↓
現地確認・内容審査
↓
許可証交付
↓
墓地工事着工
↓
工事完了検査申請
↓
造成工事等の検査
↓
検査済証
↓
許可
墓地許可の基準
1 主体は、公共団体、宗教法人、公益法人に限られます。
2 ①地方公共団体
申請に先立ち、説明会が開催され、かつ、墓地の経営等の計画の周知が図られていりこと。
②宗教法人
ア 申請に先立ち、説明会が開催され、かつ墓地の計画の周知が図られていること。
イ 自己の所有の土地
ハ 墓地の必要性があること。
3 設置場所の基準
① 住宅、病院から100m以上離れていること。
② 飲料水を汚染する恐れがない等、公衆衛生上支障がないこと。
③ 墓地区域内に災害危険区域、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内に土地を
含んでないこと。
4 構造設備の基準
① 墓地の境界に障壁、密植した垣根等を設けること。
② 砂利敷きその他の方法でぬかるみとならない構造を有し、かつ幅員が1m以上
であって各墳墓に接続した通路を設けること。
③ 雨水その他の地表水が貯留しないように排水施設を設けること。
④ 給水設備及びごみ処理設備を設けること。
5 造成工事の基準
宅地造成等規制法に準じること。
宗教法人の解散
責任役会で審議
↓
議決
↓
公告
↓
解散認証申請
↓
法人登記
↓
役所届出
信者その他の利害関係人が公告期間内に異議を述べたときは、その意見を
十分に考慮して、解散の手続きを進めるかどうかについて再検討しなければならない。
解散のメリットは、休眠宗教法人は、悪質ブローカーにより勝手に代表役員の変更をして
売買され脱税に利用されることがあります。
宗教法人の特徴
1 規則の変更や解散は、所轄官庁の認証を受けなければならない。
2 宗教法人は、単立と包括のいずれかである。
3 備え付け書類を毎年所轄官庁に届け出なければならない。
事務所概要
経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可許可申請、古物商許可申請のエキスパート!当事務所では、ヒアリングに力を入れています。
ヒアリングにより、質の高い手続きが可能です。
収集運搬だけでなく中間処理許可まで幅広く対応できます。
何より質を重視して満足度をアップします。
行政書士平井茂事務所
お電話のお問合せ
フリーダイヤル:0120-783-164
電話番号:03-3889-6125
(年中無休 7:00~21:00)
FAX:03-3889-6124
E-mail:hiraioffice@lemon.plala.or.jp
(FAX・メールでのお問合せ 365日24時間受付)
住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)
対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可許可申請
・古物商許可申請
・自動車解体業許可
・経営事項審査・入札参加資格審査
・保育園認可
・旅行業登録
・宗教法人
・工場認可
・ビザ申請
・遺言書の原案作成
対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県
