再生事業者登録申請
当事務所は、産業廃棄物関連の許可が受注の8割です。再生事業者登録の趣旨
廃棄物再生事業者の登録制度は、廃棄物の軽量化・再生の促進のため
① 一定の要件を満たした事業者を登録することにより、優良業者の育成を図る
② 登録を受けた業者に対し、区市町村が必要な協力を求めることが出来るという法律の枠組みを作ることにより、区市町村と廃棄物再生業者との連携・協力体制を作ろうとするものです。
再生事業者対象者
1.古紙の再生を行う事業者
2.金属くずの再生を行う事業者
3.空き瓶の再生を行う事業者
4.古繊維の再生を行う事業者
5.その他の廃棄物の再生を行う事業者
その他の事業者とは廃プラスチック類・廃石膏・がれき類・木くずの再生を行う
事業者です。
県によっては中間処理業の許可が要件です。
料金
県(都)申請手数料4万円
行政書士手数料18万円
再生事業者登録のメリット
1.会社のイメージアップ
2.事前協議が免除になることがある
よくあるご質問
Q.まだ中間処理の許可取得して1年経過しておりません。再生事業者登録可能ですか?
A.おおむね1年以上の実積が必要です。
Q.再生事業者登録のメリッとは何ですか?
A.①事前協議が免徐になるケースが多い。
②会社のイメージがあがる。
③マニフェストの対応幅増える。
Q.廃プラスチック類や紙くず・木くずを破砕・圧縮減容して固形燃料として売却する場合は再生事業者登録できますか?
A.できません。
登録要件
1.廃棄物の再生を業として営んでいること。
2.事業場が都内であること。
3.廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の恐れのない保管施設を有すること。
4.環境確保条例に適合した以下の施設を有すること。
古紙の再生 - 圧縮・梱包施設
金属くずの再生 - 選別施設およびせつ・破砕・圧縮施設
空き瓶の再生 - 不純物を除去する施設および選別施設
古繊維の再生 - 裁断する施設
その他の再生 - その廃棄物の再生に適する施設
5.再生品の運搬に適するフォークリフト等の運搬施設を有すること
6.経理的基礎を有すること
7.欠陥要件に該当しないこと
申請添付書類
1.申請書
2.事業計画書・処理フロー図
3.施設の設備の概況
4.施設の写真、位置図、平面図、立面図、断面図、構造図等
5.写真 再生に供する施設、保管施設、運搬施設
6.業務経歴
7.誓約書
8.環境条例・建築基準法等に基づく許可、届出等に関する書類の写し
9.定款の写し
10.履歴事項全部証明書
11.直前3年の貸借対照表、損益計算書
12.直前3年度分の納税証明書・その1
13.個人は、本籍記載の住民票抄本
14.直前3年の所得税納税証明書・その1
関係法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
事務所概要
経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可許可申請、古物商許可申請のエキスパート!当事務所では、ヒアリングに力を入れています。
ヒアリングにより、質の高い手続きが可能です。
収集運搬だけでなく中間処理許可まで幅広く対応できます。
何より質を重視して満足度をアップします。
行政書士平井茂事務所
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住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)
対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可許可申請
・古物商許可申請
・自動車解体業許可
・経営事項審査・入札参加資格審査
・保育園認可
・旅行業登録
・宗教法人
・工場認可
・ビザ申請
・遺言書の原案作成
対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県
