再生事業者登録申請

当事務所は、産業廃棄物関連の許可が受注の8割です。

再生事業者対象者
1.古紙の再生を行う事業者
2.金属くずの再生を行う事業者
3.空き瓶の再生を行う事業者
4.古繊維の再生を行う事業者
5.その他の廃棄物の再生を行う事業者

その他の事業者とは廃プラスチック類・廃石膏・がれき類・木くずの再生を行う
事業者です。


県によっては中間処理業の許可が要件です。

料金
県(都)申請手数料4万円
行政書士手数料18万円

再生事業者登録のメリット
1.会社のイメージアップ
2.事前協議が免除になることがある

よくあるご質問
Q.まだ中間処理の許可取得して1年経過しておりません。再生事業者登録可能ですか?
A.おおむね1年以上の実積が必要です。

Q.再生事業者登録のメリッとは何ですか?
A.①事前協議が免徐になるケースが多い。
 ②会社のイメージがあがる。
 ③マニフェストの対応幅増える。

Q.廃プラスチック類や紙くず・木くずを破砕・圧縮減容して固形燃料として売却する場合は再生事業者登録できますか?
A.できません。




事務所概要

行政書士平井茂 経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可申請、古物商許可申請のエキスパート!

当事務所では、これまで関東一円の都道府県・政令指定都市に多数申請してきました。お客さんの代理人として、スムーズに許可を取得できるように支援します。15年間で許可を取得できなかったことは、欠格要件以外1件もありませんでした。債務超過の法人も数社ありましたが、すべて許可を取得できました。
当事務所は産業廃棄物許可申請に特化しています。
経歴15年で多数の実積があります。
ぜひお問い合わせください。
お問い合わせいただいたからと言って、こちらから営業電話をすることはございませんのでご安心ください。

行政書士平井茂事務所
お電話のお問合せ
フリーダイヤル:0120-783-164
電話番号:03-3889-6125
(年中無休 7:00~21:00)

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住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)

対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可申請
・古物商許可申請

対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県