平井茂行政書士事務所
当事務所は、産業廃棄物許可申請および建設業許可申請に特化した
行政書士です。行政書士平井茂におまかせください!
主な対応地域は、関東一円の都道府県・政令指定都市(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県)です。近隣のエリアは足立区、葛飾区、江戸川区、墨田区です。
実積一覧
「経歴15年」の当事務所では、欠格要件が原因による不許可以外は、「 全部許可 」になりました。
実積では、収集運搬の実積産廃収集運搬の許可15年で「 896件 」があります!
産業廃棄物の中間処理許可(新規)は「 18件 」、
産業廃棄物の中間処理許(更新) は「 8件 」 、
産業廃棄産物の積替保管許可は「 27件 」です。
主な顧問先・お取引先は㈱扶和メタル様、美濃紙業㈱様、など「 150社 」を超えます。
(実積の詳細は、メニューの実積をご覧下さい。)
※よくあるご質問もまとめておりますので、メニューの「よくある質問」をご覧下さい。
ご相談ご希望の方は今すぐフリーダイヤルへ !ご理解していただくまで丁寧に応対しますので安心です。
行政書士平井茂事務所
フリーダイヤル:0120-783-164(年中無休 7:00~21:00)
FAX:03-3889-6124
E-mail:hiraioffice@lemon.plala.or.jp
(FAX・メールでのお問合せ 365日24時間受付)
※ご相談は無料なので、ぜひ一度お電話またはメールにてご連絡ください。
※ご連絡いただいたからと言って、こちらから営業電話等で営業することはありませんのでご安心ください。

廃棄物処分業許可申請
当事務所は、廃棄物処分業許可申請の代理が専門です 15年の豊富な経験と専門知識で支援します! サイトにお越しいただきありがとうございます。 これまで関東一円の都道府県・政令指定都市に多数申請してきました。 お客さんの代理人として、スムーズに許可取得できるよう支援します。 収集運搬と違い中間処理施設許可は、事前協議があります。 都道府県だけでなく、関係市区町村との事前協議もあります。 事前協議のなかで同意や環境保全協定の締結が大きな山場です。 工業専用区域は、比較的許可が取得し安いので多くの企業がここに施設を建設します。 許可は、立地がポイントです。 中間処理施設チェックポイント...詳細はこちら
産廃収集運搬許可申請
15年の実務経験で感じたことは、都道府県により審査基準が大分違います。 例えば、東京都は庸車の登録はできません。 1回の審査で通るには事前にポイントをチェックすることが大切です。 申請前に事前にチェックして1回の審査で通るようにします。 まず講習会を受講してください。 合格しますと修了証がきます。 次に必要書類の収集です。 千葉県等は、法人の場合、目的変更登記が必要になることもあります。 法人の場合、講習会は役員がうけてください。 政令使用人の場合は、支店・営業所がないと認められないことがあります。 車庫は、法人申請であれば、法人で契約してください。...詳細はこちら
積み替え保管許可申請
積み替え保管許可申請のエキスパート! スピードと解決が売りの事務所です。 15年の実務経験で感じることは自治体により審査基準が違うことです。 なにより事前調査が大切です。 積替え保管施設許可は、廃棄物清掃法だけでなく、都市計画法・建築基準法等多くの法令が関係します。各自治体の指針を理解すことが先決です。 積替え保管許可申請は、収集運搬と違い、事前協議があります。 住民との同意や環境保全協定が事前協議の山場です。 積み替え保管施設許可は、施設の立地がポイントです。 施設周辺に公共施設等がないかチェックが必要です。 お客様の代理人としてスムーズに許可取得できるように支援いたします。 立地無料診断実施中!...詳細はこちら
再生事業者登録申請
当事務所は、産業廃棄物関連の許可が受注の8割です。 再生事業者対象者 1.古紙の再生を行う事業者 2.金属くずの再生を行う事業者 3.空き瓶の再生を行う事業者 4.古繊維の再生を行う事業者 5.その他の廃棄物の再生を行う事業者 その他の事業者とは廃プラスチック類・廃石膏・がれき類・木くずの再生を行う 事業者です。 県によっては中間処理業の許可が要件です。 料金...詳細はこちら
建設業許可申請
■建設業許可申請 建設業の許可申請は、経営業務管理責任者及び専任技術者の裏付け資料の収集が一番大変です。何年も前の契約書や注文書等を保管している業者は、少ないからです。専任技術者の資格を実務経験で取得するときは、裏付け資料が必要です。また申請する業種が裏付け資料で確認できないときは脚下されます。契約書等の書類を取り交わしてないときには請求書等を収集して下さい。経営業務管理責任者の場合は、証明者が建設業許可業者か無許可業者かにより提示書類が違います。前者の場合は、契約書等の裏付け資料が必要ありませんが、後者の場合には、契約書等の書類が必要です。 役所の発行する手引き書は、大方のことは掲載されていますが、経営業務管理責任者等の他社との兼任していない証明書等は掲載されていません。 役所により提出書類も違います。行政書士は事前に許可要件をチェックしますから許可取得可能であるか予測可能です。 経営業務管理責任者及び専任技術者は、許可のカナメです。 許可取得後は経営業務管理者と専任技術者は空白にならないようによう気をつけて下さい。リストラする時は後任のことも考慮に入れて下さい。 建設業は、許可取得後も決算変更届・更新申請等が多くの手続きがあります。 よくまとめて5期分の決算変更届の依頼を受けます。 決算変更届は、決算後4ヶ月以内に提出するものです。 また役員や本店の住所が変更したときは届けなければならないのに未提出が多く、更新時指摘されますので気をつけて下さい。 わが事務所はこうした手続きをぬかりなく事前に報告しますので仕事に専念できます。...詳細はこちら
古物商許可申請
古物商の許可の申請先は、 申請者が法人の場合は、本店所在地 個人の場合は、住所地の警察署です。 都道府県により審査基準が違います。 事前のチェックが何より大切です。 古物商許可を行政書士に依頼するメリットは? ①早く許可を取得できる ②時間節約できる ③本業に専念できます 料金 個人申請...詳細はこちら
事務所概要
経歴15年!産業廃棄物許可、廃棄物再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物の積替え保管許可申請、建設業許可許可申請、古物商許可申請のエキスパート!当事務所では、これまで関東一円の都道府県・政令指定都市に多数申請してきました。お客さんの代理人として、スムーズに許可を取得できるように支援します。15年間で許可を取得できなかったことは、欠格要件以外1件もありませんでした。債務超過の法人も数社ありましたが、すべて許可を取得できました。
当事務所は産業廃棄物許可申請に特化しています。
経歴15年で多数の実積があります。
ぜひお問い合わせください。
お問い合わせいただいたからと言って、こちらから営業電話をすることはございませんのでご安心ください。
行政書士平井茂事務所
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住所:〒121-0816 東京都足立区梅島2ー21ー7 相沢ビル303
(メトロ線梅島駅歩6分)
対応業務:
・産業廃棄物許可
・廃棄物再生事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物の積替え保管許可申請
・建設業許可許可申請
・古物商許可申請
対応地域:
関東一円の都道府県・政令指定都市
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県
